契約締結時の書面
<新イーグル・フライ会員>
この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定に基づき、契約締結時にお客様へ交付する書面です。
■金融商品取引業者
| 商号 |
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エフピーネット有限会社 |
| 住所 |
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〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目30番16号 ルネ新宿御苑タワー307 |
| 連絡先 |
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電話 03(5269)3061 |
| E-mail |
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fx@xfine.info |
| 登録番号 |
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関東財務局長(金商)第1898号 |
■契約者
・氏名:
(フリガナ):
・メールアドレス:
1.契約年月日(基準日):
2.契約期間
契約日(基準日)から1ヶ月間(その後1ヶ月単位の自動更新)
※契約期間満了日(基準日前日)までに、お客様よりご解約の意思表示がないときは、当該投資顧問契約は契約期間満了日翌日(基準日)より、期間を1ヶ月間として現在の契約内容と同一条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
3.分析者・投資判断者:松島 修
4.助言者:松島 修 山崎 要一
5.助言の内容及び方法
- 有価証券の価値等、並びにデリバティブ取引(有価証券指数等先物取引、外国為替証拠金取引等)に関する投資判断について、毎週3回程度メールマガジンをお送りします。
- インターネット上の会員専用掲示板において、市況全般に対する分析及び当社が推奨する株式・債券・ETFの個別銘柄に関する価値の分析とそれに基づく投資判断について随時レポートをご提供するとともに、有価証券およびデリバティブ取引全般に関するご質問に回答します。
- デリバティブ取引(有価証券指数等先物取引、外国為替証拠金取引等)および有価証券の個別銘柄に関する投資判断について、面談(別料金)により随時助言を行います。
6.報酬体系
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月会費:3,000円(消費税込) |
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面談:1時間あたり10,500円(消費税込) |
7.報酬のお支払時期
初回は契約時に3ヶ月分(特別会員と併せて申し込まれる場合には当初1ヶ月間は無料、1ヶ月後の更新時に1ヶ月分)、次回以降は契約更新時に1ヶ月分の会費をクレジットカード・口座振替・銀行振り込みのいずれかの方法により前払いしていただきます。
面談の料金は、面談時に現金で、または後日銀行振り込みによりお支払いいただきます。
8.顧客の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結した者は、本契約により生じた債権に関し、当社が差し入れている営業保証金から他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
(なお、お客様は自己責任で取引をされるのであり、取引で発生した損失は、ここで言う債権には該当しません。)
9.契約の解除について
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
契約締結時の書面を受領された日(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して10日を経過するまでの間、書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
契約解除日までの報酬は不要とし、契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。但し、サーバー設定費用・アクセス設定費用・お客様が支払われた銀行振込手数料等の実費については返金対象とはなりません。なお、返金の際弊社にかかる振込手数料も実費として返金対象になりません。
(2)クーリング・オフ期間後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後は、基準日より1ヶ月単位で契約が自動更新され、契約期間途中での解除はできません。契約を終了する場合は、契約期間満了の前日までに書面(Eメール)または当社Webサイト上の会員ページでの意思表示により、契約を更新せず、期間満了をもって終了することができます。この場合、前払い月会費の日割り精算は行いません。
10.禁止事項
投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。
| (1) |
顧客を相手方として、または顧客のために以下の行為を行うこと。 |
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1) |
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 |
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2) |
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 |
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3) |
次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
- 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
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4) |
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理 |
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| (2) |
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当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること |
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| (3) |
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顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと |
★ご注意
当社の助言は、お客様に有価証券の売買やデリバティブ取引を強制するものではなく、最終的な決定はお客様自身の判断に委ねられます。よって、当社の助言に基づいて投資を行った結果、お客様に損害が発生したとしても、当社はこれを賠償する責任は負いません。