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契約締結前の書面
<新イーグル・フライ会員&マーフィーの実践トレード・コーチング会員>

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、契約締結前にお客様へ交付する書面です。

当 社 の 概 要

1.商   号   エフピーネット有限会社
2.住   所   〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目30番16号 ルネ新宿御苑タワー307
電話 03(5269)3061
3.登録番号   関東財務局長(金商)第1898号
4.資 本 金   3,000,000円
5.役員の氏名   代表取締役 松島 修  取締役 松島 明子
6.主要株主   松島 修  松島 明子

投資顧問契約の概要

投資顧問契約は、金融商品(有価証券・通貨等)の価値の分析に基づく投資判断について助言を行う契約です。

1.分析者・投資判断者  松島 修  柾木 利彦

2.助 言 者      松島 修  柾木 利彦  山崎 要一

3.助言の内容及び方法

  ご契約には、一般会員と特別会員の2種類があります。
   
  (1)一般会員(新イーグル・フライ会員)
 
  • 有価証券の価値等、並びにデリバティブ取引(有価証券指数等先物取引、外国為替証拠金取引等)に関する投資判断について、毎週3回程度メールマガジンをお送りします。
  • インターネット上の会員専用掲示板において、市況全般に対する分析及び当社が推奨する株式・債券・ETFの個別銘柄に関する価値の分析とそれに基づく投資判断について随時レポートをご提供するとともに、有価証券およびデリバティブ取引全般に関するご質問に回答します。
  • デリバティブ取引(有価証券指数等先物取引、外国為替証拠金取引等)および有価証券の個別銘柄に関する投資判断について、面談(別料金)により随時助言を行います。
  (2)特別会員(マーフィーの実践トレード・コーチング会員)
 
  • 外国為替や株価指数先物のリアルタイムの相場を見ながら、インターネット上の会員専用掲示板(毎日更新)とメールマガジン(週1回配信)にてトレード・コーチングを行います。
  • スパンモデル(R)の転換シグナルを適宜Eメールで配信します。
  • 一般会員でない方がご契約される際には、併せて一般会員に入会していただきます。その場合、一般会員の月会費は1ヶ月間無料となり、1ヶ月後に一般会員・特別会員の契約をそれぞれ個別に解除することができます。

4.報酬体系

  (1)一般会員: 月会費 3,000円(消費税込)
面談:1時間あたり10,500円(消費税込)
  (2)特別会員:月会費10,500円(消費税込)

5.報酬のお支払時期

  (1)  一般会員(新イーグル・フライ会員)
    初回は契約時に3ヶ月分(特別会員と併せて申し込まれる場合には当初1ヶ月間は無料、1ヶ月後の更新時に1ヶ月分)、次回以降は契約更新時に1ヶ月分の会費をクレジットカード・口座振替・銀行振り込みのいずれかの方法により前払いしていただきます。
面談の料金は、面談時に現金で、または後日銀行振り込みによりお支払いいただきます。
  (2)  特別会員(マーフィーの実践トレード・コーチング会員)
    契約時及び更新時に1ヶ月分の会費をクレジットカードにて前払いしていただきます。

6.クーリング・オフ条項
契約締結時の書面を受領された日(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して10日を経過するまでの間、書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
契約解除日までの報酬は不要とし、契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。但し、サーバー設定費用・アクセス設定費用・お客様が支払われた銀行振込手数料等の実費については返金対象とはなりません。なお、返金の際弊社にかかる振込手数料も実費として返金対象になりません。

7.苦情の解決のための体制
当社は、特定投資助言・代理業務に関するお客様からの苦情やご要望に対しては、自社で業務運営体制・社内規則を整備し、 以下のように対応します。

【苦情等の受付窓口】
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-30-16 ルネ新宿御苑タワー307
エフピーネット有限会社 事務局
Phone 03-5269-3061  Fax 03-5269-3062
E-mail fx@xfine.info

  (1)  お客様への対応
   
  • お客様から当社又は当社の従業員等に対する苦情等は、事務局で受け付けます。
  • お客様からの苦情等を受け付けた事務局担当者は、お客様のお名前・連絡先を確認し、苦情等の内容を記録します。
  • 事務局担当者は、お客様の苦情等に誠実かつ真撃に対応し、お客様から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限りお客様の理解と納得を得て解決を図るよう努めます。
  • 苦情等の内容によっては、即座に代表取締役へ報告し、代表取締役の指示の下に処理に当たります。また、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応します。
  • 苦情等の解決までに時間がかかる場合には、お客様に対し、適宜進捗状況等を報告します。
  • 当社が苦情の対応を行ってもなお苦情が解決し得ないと判断して苦情の対応を終了する場合、またはお客様のご要望がある場合には、紛争解決のための外部機関をご紹介し、手続きの概要をご案内します。
  (2)  法令遵守
   
  • 苦情等の処理にあたり、お客様の個人情報は、個人情報保護法、同法ガイドライン、実務指針の規定に基づき、適切に取り扱います。
  • 苦情等の処理にあたっては、損失補てんの禁止規定をはじめ、法令及び諸規則に従って適切に対応いたします。
  • 反社会勢力による苦情等を装った圧力に対しては、警察等関係機関と連携して断固たる対応を行います。
  (3)  事後対応
   
  • 苦情等への対応・処理の結果は、苦情等の内容と併せて記録・保存するとともに、代表取締役へ報告します。
  • 代表取締役は、苦情等の原因を分析し、苦情等の再発防止・未然防止のため、業務改善・再発防止策等の必要な措置を講じます
  • 苦情対応・処理が適切に実施されているかどうかについては、社内監査によって定期的に点検します。
  (4)  紛争解決措置
    当社は、お客様との紛争の解決にあたっては、東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センターを紛争解決措置として利用し、各センターが行うあっせん・仲裁手続きに従って、その解決に努めます。

<お客様との紛争解決・あっせん仲裁手続き窓口>
東京弁護士会 紛争解決センター 03-3581-0031
第一東京弁護士会 仲裁センター 03-3595-8588
第二東京弁護士会 仲裁センター 03-3581-2249



◆ご注意◆

投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。

1.顧客を相手方として、または顧客のために以下の行為を行うこと。
(1)有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
(2)有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(3)次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
(4)店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること

3.顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと



8.有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。


  (1)  株式
   

株価変動リスク: 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク: 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

  (2)  債券
   

価格変動リスク: 債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク: 市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

  (3)  信用取引等
   

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。



★当社の助言は、お客様に有価証券の売買やデリバティブ取引を強制するものではなく、最終的な決定はお客様自身の判断に委ねられます。 よって、当社の助言に基づいて投資を行った結果、お客様に損害が発生したとしても、当社はこれを賠償する責任は負いません。